Road News 8月号
投稿日:2026.08.01
いつも大変お世話になっております。
RoadNews8月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
今年の10月15日、16日の2日間で、古田土会計グループとの共催で、静岡県富士市で経営計画作成合宿を初開催いたします。ぜひ、以下のページをご覧頂けましたら幸いです。
https://service.kodato.com/camp/road-consulting_202610
国内最大規模の会計事務所である古田土会計グループや、創業者である古田土満所長の存在を知ったのはYouTubeでした。古田土所長は、毎月「汚い字シリーズ」というブログを更新しており、たまたま私のYouTubeに流れてきて視聴をさせて頂きました。
視聴をしてすぐに、自分が目指すべきことを実践されている方ではないかという衝撃が走り、古田土所長の動画や著書のほとんどを拝見させて頂きました。
改めて「人を大切にする経営」を信念とする古田土所長の考え方に感銘を受けました。
そして、私と同じく興味を持たれた顧問先の経営者様と一緒に、何度か古田土会計様を訪問させて頂きました。
訪問を通して、中小企業の経営者はもちろんのこと、「人」の支援に携わる私ども社労士にとっても、習得すべき本質的な考え方だという確信にいたりました。
そこで、弊社の顧問先をはじめとする静岡の中小企業様と、「人を大切にする経営」を共に学びたいと考え、経営計画作成合宿を企画いたしました。
人を大切にする経営や経営計画作成合宿に興味がありましたら、お気軽にお声がけください。
今月もよろしくお願いいたします。
大道 和哉

勤務間インターバル制度とは? 導入するメリットを解説します
近年、長時間労働の是正や従業員の健康確保が企業に求められる中で、「勤務間インターバル制度」が注目されています。
働き方改革の推進に伴い、導入する企業も少しずつ増えており、人材確保や定着にも効果が期待されています。
今回は、勤務間インターバル制度の概要と、導入することで得られるメリットについてご紹介します。
勤務間インターバル制度とは

勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の勤務開始までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する制度です。
例えば、勤務終了が22時で、11時間のインターバルを設ける場合、翌日の勤務開始は9時以降となります。
この制度は、従業員が十分な睡眠や休息を取ることで、疲労の回復や健康維持を図ることを目的としています。
なお、勤務間インターバル制度は法律上の義務ではありませんが、「働き方改革関連法」により、努力義務として定められています。
勤務間インターバル制度を導入するメリット
① 従業員の健康維持につながる
長時間労働や深夜勤務が続くと、疲労が十分に回復せず、心身への負担が大きくなります。
勤務間インターバルを確保することで、十分な睡眠時間や生活時間を確保でき、過重労働の防止や健康維持につながります。
② 生産性の向上
十分に休息を取った従業員は、集中力や判断力が高まり、業務効率の向上が期待できます。
疲労によるミスや事故の防止にもつながるため、結果として企業全体の生産性向上に貢献します。
③ 人材の定着・採用力の向上
働きやすい職場環境は、従業員満足度の向上につながります。
「健康を大切にする会社」というイメージは求職者にも好印象を与え、採用活動においても大きなアピールポイントになります。
また、離職率の低下も期待できます。
④ 長時間労働の抑制
勤務間インターバルを確保するためには、終業時間を意識した業務運営が必要になります。
その結果、業務の効率化や残業時間の削減が進み、長時間労働の是正にもつながります。
勤務間インターバル制度は、従業員の健康を守るだけでなく、生産性向上や人材確保、長時間労働の是正など、企業にとっても多くのメリットがある制度です。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉勤務間インターバル制度とは | 働き方・休み方改善ポータルサイト
社会保険の適用拡大に伴い「社会保険料の負担を支援する制度」が始まります
「社会保険の適用拡大」とは?
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方
- パート・アルバイトなどの短時間勤務の方
これらの方々の医療保険や年金の保障が現在よりも充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を徐々に拡げるという国の取り組みが「社会保険の適用拡大」です。
今後は以下図の通り、パート・アルバイト等の方々が社会保険の加入対象となる企業等の範囲を段階的に拡大していくことが決まっています。

現在、厚生年金保険の加入者数が「51人以上」である企業は、すでに一定の要件を満たしたパート・アルバイト等も社会保険に加入することになっておりますが、直近ですと「2027年10月」より、厚生年金保険の加入者数「36人~50人」の企業も社会保険適用拡大の対象となります。
企業と従業員様は対応が求められることになります。
今後加入対象となる短時間労働者の「社会保険料負担を支援する制度」が始まります
前述した適用拡大に伴い、新たに社会保険の加入者となるパート・アルバイト等の短時間労働者と、その労働者を雇う事業主は、社会保険料の負担が増えることになります。
その負担を避けるために勤務時間を抑える方が増えてしまったり、場合によっては働かないことを選んでしまう方が発生してしまっては、元も子もありません。
そこで厚生労働省は、2026年10月以降順次適用拡大の対象となる事業所に対して、新たに対象となる短時間労働者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」を設けました。
制度の利用から通算3年間、対象となる短時間労働者分の社会保険料が軽減されます。
詳細は以下のリーフレットにてご確認いただけます。
なお、この保険料調整制度を利用するためには、手続きが必要となります。
事業所が保険料調整制度の対象となった日から「2年以内」に開始申出をする必要がありますので、労務担当者様はぜひ押さえておきたいポイントです。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉 社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省
👉 保険料調整制度のご案内|日本年金機構
「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます
同一労働同一賃金ガイドラインとは
令和8年4月28日に同一労働同一賃金に係る改正省令・告示が公布され、改正同一労働同一賃金ガイドラインが令和8年10月1日から適用されます。
このガイドラインは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理、あるいは不合理でないのか、原則となる考え方や具体例、留意事項を示すものです。

出典:厚生労働省 001696752.pdf
ガイドライン改正のポイント
今般、裁判例の蓄積などを踏まえて記載が見直され、明確化や充実が図られているほか、新規に追加された内容もあります。
特に、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当等)や福利厚生(夏季冬季休暇、褒賞等)について、具体的な考え方や例示が追加されています。
また、改正省令により、非正規雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項について、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が追加されます。
説明の際は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」により行います。
企業様に求められる対応
企業においては、非正規雇用労働者からの説明請求への対応が一層重要となります。各種手当や福利厚生の支給基準の見直し、就業規則の点検、説明体制の整備が欠かせません。
ガイドラインに基づき、厚生労働省が公表する関連書式やリーフレットも活用しながら、早めの確認と対応を進めましょう。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省
👉同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省
特定技能の受入れ上限と現在の状況

2026年4月13日から、特定技能の外食業分野において、海外から新たに受け入れる際に必要となる在留資格認定証明書の交付が、原則として一時停止されました。
この措置は、外食業分野が特定技能の対象外になったわけではなく、外食業分野に設定された受入れ見込数を超えることが見込まれたため、実施されたものです。
特定技能外国人の受入れを検討されている企業様にとっては、「外食業以外の分野は大丈夫なの?」「今後、同様の停止措置が行われる可能性はあるの?」という点が気になるところだと思います。
今回は特定技能の受入れ上限と現在の状況についてご紹介します。
詳しくは以下リンクからブログをご覧ください。
👉特定技能の受入れ上限と現在の状況 | 株式会社Roadコンサルティング │ 静岡県富士市
社労士オフィスろーどのWEBサイトをリニューアルいたしました

この度、社労士オフィスろーどのWEBサイトをリニューアルいたしました。
リニューアル後のWEBサイトでは、創業者様・後継者様向けページの新設をはじめとして、当社のサービスの特徴や実績紹介も掲載させていただいております。
また、当社のスタッフ紹介ページも新たに設けております。
今後も人事・労務に関するお役立ち情報や社内の取り組みに関する内容などを、定期的にWEBサイト内のブログ等で発信させていただく予定です。
よろしければ、以下リンクよりぜひご覧ください。
👉 社労士オフィスろーど | 静岡県富士市の社会保険労務士事務所
👉事務所紹介 | 社労士オフィスろーど
