Road News 11月号
投稿日:2026.11.01
いつも大変お世話になっております。
RoadNews11月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
10月は「社員を大切にする」という言葉と出会う機会が多くありました。
まずは、10月15日と16日に開催した、古田土会計様と弊社との共催で行った人を大切にする経営計画作成合宿です。
古田土会計様では、経営者は社員第一主義、社員はお客様第一主義。この両輪のバランスが重要であると考えているとのことでした。
次に、10月25日に有限会社メイプル様の創立30周年記念講演です。講師の鎌田實さんは、長野県の地域医療の立て直しは、職員を大切にし、職員が働きやすい職場環境を少しずつ整備したことで実現できたと仰っていました。
最後は10月27日に、研修の打合せのため、ある会社に訪問させて頂いた時のことです。その会社は静岡県を中心に多業態の飲食店を幅広く展開しており、静岡で生まれた私にとっては10代の頃から知っている人気のあるお店です。
かねてより、ここまで成長された秘訣は何だろうと考えておりましたが、研修の最後のご担当者との雑談の中で、少しその答えに触れることができました。それは、創業者が社員に対して思いやりを持って接することを信条とし、いまもなお、それを貫かれていたことです。
これらの機会を通して感じたことは、「社員を大切にする」という考え方は、人手不足になる時代だから必要になっているというわけではないということです。
商売を上手く行うためには、お客様のことを知り、お客様が喜ぶサービスを提供することが基本になります。
それと同じように、会社や組織の運営を上手く行うためには、社員のことを知り、社員が働きやすい環境をつくることが基本なのだと、再確認することができました。
今月もよろしくお願い申し上げます。
大道 和哉

令和8年度 被扶養者資格の再確認が行われます
令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、扶養解除の可能性の高い以下の扶養者の状況確認のため「被扶養者状況リスト」が送付されます。
届かない方については、今回は対象外です。
再確認の対象となる方は、以下のいずれかに該当する方です。
- 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
- 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
- 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上の場合は180万円、19 歳以上 23 歳未満かつ配偶者でない場合は150 万円)以上である可能性が高い方(令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く)
今年後からは被扶養者の収入条件も厳密に確認対象となっており、被扶養者の年収が原則130万円以上である場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるかを確認する必要がございます。
扶養者について一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出いただく必要がございます。
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書は以下を参照ください。
👉hihusyoumeisyo2311.pdf
本手続きの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
👉協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」
「試用期間だから、社員を自由に退職させられる」と考えていませんか?
試用期間でも「雇用契約」は成立
「試用期間中だから、仕事ぶりを見て合わなければ辞めてもらえばいい」――そんなふうに考えていませんか?
実は、試用期間中だからといって、自由に解雇できるわけではありません。
試用期間とは、従業員の適性や能力などを見極め、本採用するかどうかを判断するための期間です。
試用期間中とはいえすでに雇用契約が成立しているため、本採用を見送る場合も、会社の自由な判断でいつでもできるわけではありません。
「何となく合わない」では難しい
試用期間中の解雇や本採用拒否は、通常の解雇よりも会社側に認められる範囲が広いとされる一方、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合には、解雇権を濫用したものとして無効となります。
「仕事を覚えるのが遅い」「職場になじめていない」といった理由だけで解雇することは難しく、本人への指導を行ったが改善しない、試用期間を延長しても改善しない、他部署への配置も検討したが適当な部署がないなど、客観的・合理的な理由が必要です。
日頃からの備えが大切
「本採用するか迷う」というケースは珍しくないからこそ、日頃から勤務状況や指導内容、本人の改善状況などを記録しておくことが大切です。
試用期間の延長についても、必要と判断したときにスムーズに実施できるよう、就業規則や雇用契約書に定めておくとよいでしょう。「試用期間中だから」と安易な対応はせず、専門家へご相談ください。
詳しくは以下リンクをご参照ください。
👉確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省
医療費が高額になったときに活用できる「高額療養費制度」とは? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの大竹です。
病気やけがで入院したり、長期間の治療を受けたりすると、医療費が高額になることがあります。
その時に利用できるのが、健康保険の「高額療養費制度」です。
高額療養費制度は、安心して治療を受けるための重要な制度でありながらも、制度の内容や申請方法を知らない方が数多くいらっしゃると感じています。
今回は、高額療養費制度の基本的な仕組みと、高額な医療費の支払いを病院窓口で抑える方法ついて解説しています。
「高額療養費制度」とは?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局等の窓口で支払う医療費の「自己負担額(原則3割負担)」が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分について健康保険から支給を受けることができる制度です。
(計算例)
・年齢:70歳未満
・標準報酬月額(月のおおよその収入額):28万円~50万円
・医療費:100万円
→ 自己負担の限度額は一定の計算により「約9万円」となります
(2026年10月現在の計算式をもとに算出しています)
上記例の通り、「医療費が100万円かかったから、3割自己負担分の30万円を窓口で支払わなければならない」というわけではありません。
高額療養費制度により、医療費が高額になった場合、年齢・所得に応じて自己負担を一定額までに抑える仕組みが設けられています。
詳しくは以下ブログをぜひご覧ください。
👉 https://office-road.jp/blog/useful-blog/7062/
基本給や手当が変わったら要確認!社会保険料が変わる「随時改定」って何? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの吉田です。
「社員の昇給があったけれど、社会保険料の手続きはどうすればいいの?」
「社会保険料は、いつから変わるのだろう?」
従業員の給与が変わった際、人事・労務担当者が確認したい手続きのひとつが、社会保険の「随時改定(ずいじかいてい)」です。
実務では「月変(げっぺん)」とも呼ばれます。「月額変更届」を年金事務所に提出して手続きを行うと、従業員様の給与額に応じた社会保険料へと改定されます。
今回は、随時改定の仕組みや必要となる3つの要件、具体例、よくある質問について、わかりやすく説明させていただきます。
社会保険の「随時改定」とは?
「随時改定」とは、昇給や降給などによって給与が大きく変動した際に、社会保険料の計算に使用する「標準報酬月額」を見直し、それに伴い毎月給与から控除する社会保険料等を変更する手続きです。
通常、標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与をもとに行う「定時決定」で見直されます。この手続きで提出する書類が「算定基礎届」です。
一方、年の途中で給与が変動し、一定の要件を満たした場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更します。
両者の違いをまとめると、以下のとおりです。

このように、定時決定は毎年行う定期的な見直しであるのに対し、随時改定は給与が大きく変わったときに行う臨時の見直しです。
詳しくは以下ブログをぜひご覧ください。
👉https://office-road.jp/blog/useful-blog/7216/
入国して間もない外国人技能実習生を対象に、交通安全教室を開催しました!

8月27日(木)に、交通安全協会富士地区支部様の交通安全指導員の皆様にご協力いただき、8月9日に入国した外国人8名を対象に交通安全教室を開催しました。
外国人の皆さんが日本で安心・安全に生活するためには、日本の交通ルールを正しく理解し、日常生活の中で実践することが大切です。
外国人の皆さんは、日々の通勤や買い物などで自転車を利用します。
そのため、今回は歩行中や自転車利用時に注意すべきことなど、日本で安全に生活するための交通ルールについて、約1時間30分の講習を実施いただきました。
講習は、前半に座学、後半に実際の道路での自転車走行練習という内容で行いました。
詳しくは以下ブログをぜひご覧ください。
👉https://fujisan-method.jp/info/2493/




