Road News 10月号
投稿日:2026.10.01
いつも大変お世話になっております。
RoadNews10月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
8月31日に顧問先企業の外国人採用面接に同行をさせて頂きました。
採用面接はインドネシアのジャカルタにある学校で実施しました。面接は予定を大幅に延長して約5時間にわたり行いました。お互いに真剣に向き合った時間でした。
同行させて頂いた顧問先企業の社長さんは、私より少し年下ですが、数日一緒に過ごす中で、素晴らしい考えをお持ちの方であることが分かりました。
中でも強く印象に残った言葉がありました。
それは、「目標は大切だと思いますが、目標を達成したとしても幸せを持続できるわけではない。むしろ、目標を目指して努力している毎日の姿勢や行動といったプロセスにこそ価値がある。」というような趣旨の発言でした。
私はその考え方に大変共感しました。それは、時々過去を振り返り、あの頃は大変だったけど、それなりに充実していたと感じることがあるからです。
しかし、それは決して、物質的に豊かであったとか、人に誇れるような成果をだしたからではありません。きっと、目標を持ち、それなりに命を燃やして必死で生きていたと感じられるからだと思います。
会社を経営するためには売上や利益が必要です。しかし、もっと本質的なことは、なぜそこまでがむしゃらになって売上や利益を得て、会社を存続させる理由があるのか、ということではないでしょうか。
これからの時代は、その理由を、従業員、お客様、地域の皆様に共感してもらえる、または応援してもらえるものに高めていく必要性を感じています。
今回のジャカルタでの現地面接を通して、大切なことを学ばせて頂きました。
学んだことを、確実に仕事に生かしてまいります。
今月もよろしくお願い申し上げます。
大道 和哉

令和8年度 静岡県の最低賃金額は「1,154円」となりました


静岡労働局は9月4日、令和8年度最低賃金額が「1,154円」に決定したことを発表しました。
新たな最低賃金は「令和8年10月15日」から適用されます。
静岡県の昨年度からの引き上げ額は「57円」となりました。
この引上げ額(引上率5.20%)は、昨年度(63円)に次いで2番目に大きい額となります。
なお、全国に目を向けると、改定額の全国加重平均額は「1,177円」(昨年度1,121円)で、47都道府県で54円~65円の引上げが行われます。
今年度の全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降2番目の高さとなります。
今回の最低賃金改定に伴い、対象となる従業員様の賃金額や給与計算への影響について、事前にご確認いただくことをおすすめします。
特に、時給制の従業員だけでなく、日給制・月給制の従業員についても、最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
当社でも、最低賃金改定に伴う賃金の見直しや給与計算に関するご相談を承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
👉https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin/newpage_00059.html
労基署の立入調査で判明した不払賃金総額に関する最新動向
令和7年に全国の労働基準監督署(以下、労基署)が実施した、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導の結果が、8月21日に厚労省より公表されました。
監督指導結果の概要
令和7年中に労基署が取り扱った賃金不払事案は22,605件(前年比251件増)、対象となった労働者数は173,016人(同12,181人減)、不払賃金の総額は128億5,782万円(同43億5,331万円減)となっています。
件数は増加したものの、対象労働者数や金額は減少しています。
これらのうち、令和7年中に労基署の指導を受けて事業主が賃金を支払い、解決に至ったものは21,731件で全体の96.1%を占めました。対象労働者数は167,828人(97.0%)、支払われた賃金額は109億9,703万円(85.5%)と、多くの事案が行政指導によって改善されたとみることができます。

001529189.pdf
今後の動向
8月19日、同省は9月1日から時間外労働等に係る監督指導を見直すことを明らかにし、36協定で定めた内容と健康・福祉確保措置の実施状況等に応じた指導を行うとしました。
令和7年中の賃金不払事案として、始業直前・終業直後の業務に従事していた時間が一律に切り捨てられていた事案や、月20時間分の固定残業代制度を採用していて20時間超過分の割増賃金不払が発生していた事案が紹介されていますが、今後は見直し後の指導方針も念頭に置いておくとよいでしょう。
企業の実務ポイント
勤怠管理の不備による未払残業代の発生や給与支払の遅延なども、賃金不払として問題となります。
そのため、勤怠管理が適切に行われているかを定期的に確認するとよいでしょう。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)|厚生労働省
👉001529189.pdf
知っておきたい!割増賃金の基本と計算方法 ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~
社労士オフィスろーどの植松です。
今回は、時間外労働・深夜労働・休日労働など、割増賃金の基本と計算方法について、ご紹介します。
まず、割増賃金の基本と割増率の一覧は以下の通りです。

時間外労働(法定時間外労働)
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を法定労働時間としています。
この時間を超えて働いた場合が「法定時間外労働」です。
法定時間外労働には、原則として25%以上の割増賃金が必要になります。
例えば、1時間あたりの賃金が1,000円の場合、1,000円 × 1.25 = 1,250円となり、1時間あたり1,250円以上の賃金が必要です。
ただし、ここで少し注意が必要です。会社で決めている「所定労働時間」を超えたからといって、必ず25%以上の割増賃金が発生するとは限りません。
その他割増賃金の詳細については、ぜひ以下リンクからブログをご覧ください。
👉知っておきたい!割増賃金の基本と計算方法 ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~ | 社労士オフィスろーど
療養・育児・介護等で給料が下がった場合の社会保険料の改定「標準報酬月額の特例改定制度」とは? ~社労士事務所がわかりやすく解説~
現在の社会保険制度では、給料が下がった場合、「月額変更届(随時改定)」を年金事務所に提出することによって、低下後の給料に応じて社会保険料も減額されます。
しかし、その場合であっても基本給や手当等の「固定的賃金の変動」があり、その後3か月間の給料を確認したうえで保険料が改定されることになります。
そのため、これまでの制度では、療養・育児・介護などを理由として勤務時間が減り、それによって給料が下がったとしても、基本給や手当等の「固定的賃金」が変動していなければ、保険料を改定することができませんでした。
「給料は下がっているのに社会保険料は下がらない」という状況になっている方が数多くいらっしゃいました。
そこで上記の状況を改善するため、2027年1月からは、療養・育児・介護などによって就労を調整し、給料が下がった場合に、通常の随時改定とは異なる「特例改定」が適用されます。
従来の制度では、給料変動後3か月間の期間が必要でしたが、特例改定の場合、給料変動後の翌月から社会保険料を改定することができます。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、以下のような一定の要件を満たす必要があります。

「標準報酬月額の特例改定制度」詳細については、ぜひ以下リンクからブログをご覧ください。
👉https://office-road.jp/blog/useful-blog/7089/
年に一度のバス旅行!2026年は総勢42名で伊豆に行ってきました! ~外国人の皆さんと一緒に~

富士山メソッドプロジェクトでは、外国人の皆さんが日本での生活を楽しみ、安心して過ごせるよう、定期的にレクリエーション活動を実施しています。
今回は2026年8月2日(日)に、外国人の皆さんとプロジェクト関係者の皆さん総勢42名で、伊豆方面へ年に一度のバス旅行に行ってきました。
年に一度のバス旅行は、行き先を外国人の皆さんと話し合って候補3つ出していただき、その候補から多数決で毎年行き先を決めています。多数決の結果、今年の行き先は伊豆となりました。
当日は天候にも大変恵まれ、日中は夏の暑さもありましたが、予定していたプログラムをすべて行うことができました。サポートスタッフの大道桂三より、当日の様子をご報告させていただきます。
詳細はブログをぜひご覧ください。
👉https://fujisan-method.jp/report/2468/
