社労士オフィスろーどの大道桂三です。
今回は労災の基本知識Ⅰとして、「どのような時に労災の対象になるのか」についてご説明させていただきます。
労災保険とは?
まず労働者災害補償保険制度(労災保険)は、労働災害が発生した際に、必要な保険給付を行うとともに、被災労働者の社会復帰の促進や当該労働者・遺族の援護、労働者の安全衛生の確保等を図ることを目的とした制度です。
①業務災害 | 業務による災害 |
②複数業務要因災害 | 複数の事業に使用される労働者の複数の業務を要因とする災害 |
③通勤災害 | 通勤による災害 |
ここからは、それぞれの災害について詳しく説明していきます。
①業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
業務災害と認められるには、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要となります。前提条件として、「労働関係のもとで起きた災害」と認められなければなりません。
「労働関係のもとで起きた災害」は以下の(1)~(3)の類型に区分されます。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
所定労働時間内や残業時間内に事業施設内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生したものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害となります。
(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務従事していない場合が該当します。
この場合の災害は、出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあると認められ、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
また、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は業務災害となります。
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社内での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。
この災害の場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあるものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害となります。
②複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、複数事業労働者が2つ以上の事業の業務を要因によって被った傷病等をいいます。対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数事業要因災害と認められるには、傷病等が起きた時点で、事業主が同じではない複数の事業場に同時に使用されている労働者でなければなりません。
③通勤災害
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
通勤とは、就業に関して以下㋐~㋒を合理的な経路および方法で行うことをいいます。
㋐住居と就業の場所との間の往復
参考文献:厚生労働省 労災保険給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
㋑就業の場所から他の就業の場所への移動
参考文献:厚生労働省 労災保険給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
参考文献:厚生労働省 労災保険給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
通勤災害と認められるには、前提として前述の㋐~㋒までの移動が、労災保険法における次の(1)~(6)全ての要件を満たしている必要があります。
(1)就業に関していること
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行わなければなりません。
㋐㋑の場合 被災当日に就業するとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要となります。
㋒の場合 原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて通勤と認められます。
(2)住居に該当していること
「住居」とは、労働者が暮らす家などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、アパートが住居となります。
(3)就業の場所に該当していること
「就業の場所」とは、業務を開始、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、複数の場所で業務を担当し、各場所と自宅との往復をしている場合、自宅を出てから最初の場所が業務開始の場所となり、最後の場所が業務終了の場所となります。
(4)合理的な経路および方法であること
「合理的な経路」とは、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路にはなりません。
「合理的な方法」とは、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車を利用する場合、徒歩で移動する場合は合理的な方法となります。
(5)業務の性質を有するものでないこと
(1)から(4)までの要件を満たす移動であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合は、通勤に該当しません。
具体的には、緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
(6)往復の経路を逸脱し、または中断していないこと
「逸脱」とは、通勤途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うこといいます。
通勤の移動中に、経路を逸脱・中断した場合は、以下図の通り、逸脱・中断後は通勤とはなりません。通勤途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上のコンビニ等でタバコや飲み物を購入する場合などのささいな行為を行う場合は、逸脱・中断とはなりません。
参考文献:厚生労働省 労災保険給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
今回は労災の基本知識Ⅰとして、「どのような時に労災の対象になるのか」についてご説明いたしました。
労災保険は労働者を守ることを目的とした制度となります。労災の対象となるには、それぞれ条件がございます。労災の正しい知識を知ることで、制度を活用することができますので、今回ご紹介させていただきました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
大道 桂三