雇用保険の基本知識Ⅰ「雇用保険って何?」~社会保険労務士事務所が分かりやすく解説~

投稿日:2023.10.15

社労士オフィスろーどの大道桂三です。
今回は雇用保険の基本知識Ⅰとして、「雇用保険制度の概要」についてご説明させていただきます。

雇用保険制度とは?

雇用保険制度は、失業や休業などをしたときには給付を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的としています。また雇用の機会を増やしたり、労働者の能力開発や就職を促したりすることも雇用保険の役割です。

労働者を1名でも雇用する企業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて雇用保険適用事業となります。また従業員様の場合、週20時間以上の労働時間があること等、一定条件を満たすことで雇用保険に加入することができます。

それでは、ここからは雇用保険制度の目的を達成するための4つの事業を紹介いたします。

①失業等給付

労働者の生活と雇用の安定と就職の促進を図るための事業です。
給付目的に応じて以下4つに区分されます。

・求職者給付(失業者への給付)
・就職促進給付(早期再就職者への給付)
・教育訓練給付(自主的に教育訓練を受ける方への給付)
・雇用継続給付(雇用継続者への給付)

②就職支援法事業

雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練受講給付金の支給、職業訓練実施機関に対する助成を行うことにより、就職の促進を図るための事業です。

③育児休業給付

子を養育するために休業した労働者の生活や雇用の安定を図るための事業です。
給付の種類は2種類あります。

・出生時育児休業給付金
男性の育児休業取得の促進を目的とした制度です。
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて、子を養育するための産出生時育児休業を取得した場合に、休業分の減額した給与を給付金として補います。

・育児休業給付金
子が1歳(支給対象期間延長要件に該当する場合は1歳6カ月、または2歳)になるまでの育児休業期間中の給与を補償する制度です。

④雇用保険二事業

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業です。
具体的には、助成金制度や在職者・離職者に対する訓練運営などがあります。

おわりに

今回は雇用保険の基本知識Ⅰとして、雇用保険の概要についてご説明いたしました。
現場で労務実務を行う中で、失業手当や育児休業給付を通して、多くの方の生活が支えられていることを実感しています。毎月の給与から何気なく控除されている雇用保険料ですが、不本意な失業や出産育児休業中の方々の生活を支えてくれる制度が雇用保険制度だと感じています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

大道 桂三

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