マイナ保険証への移行に伴う対応について ~社会保険労務士事務所が分かりやすく解説~

投稿日:2024.12.22

社労士オフィスろーどの塩川好輝です。
今回は「健康保険証」から「マイナ保険証」への移行する際の対応について説明させていただきます。

マイナ保険証とは?

マイナ保険証とは、「マイナンバーカード」に「健康保険証」の情報を登録し、一体化されたものになります。
2024年12月2日以降は従来の「健康保険証」の発行がされなくなり、紐づけを行った「マイナ保険証」を基本として使用することになります。
マイナ保険証のメリットにつきましては、以下のブログをご参照ください。

☞ 「マイナ保険証4つのメリット」https://office-road.jp/blog/useful-blog/4764/

現行の保険証はいつまで使えるの?

現行の保険証には有効期限があります。
最長2025年12月1日までは引き続き保険証を利用することが可能ですが、加入している保険等によって有効期限が異なりますのでご注意ください。

➀会社員の方

会社に勤めており、会社の保険証をお持ちの方の有効期限は「2025年12月1日」まで現行の保険証をご使用いただけます。

②国民健康保険に加入されている方

国民健康保険に加入をされている方の有効期限も「2025年12月1日」ですが、お住いの市区町村により健康保険証自体の有効期限が異なります。そのためお手元の健康保険証の有効期限をご確認ください。
記載されている有効期限が「2025年12月1日」より前である場合は記載されている日付が有効期限となります。

③後期高齢者医療保険に加入されている方

後期高齢者医療保険に加入をされている方の有効期限は「2025年7月31日」まで現行の保険証を利用いただけます。

④転職・引っ越し等で保険資格が変更された方

転職・引っ越し等で保険資格が変更された方は、変更された時点で現在お持ちの健康保険証はご使用いただけなくなります。

マイナ保険証の登録・利用方法についてはこちらをご参照ください。
☞厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

有効期限までにマイナ保険証への登録ができなかった場合はどうしたらいいの?

有効期限までにマイナ保険証への登録ができなった場合、病院の窓口にて「資格確認証」をご提示いただくことで、マイナ保険証がなくて原則3割負担で受診ができます。

「資格確認証」は、マイナ保険証をまだお持ちでない方に対して交付されるものになります。
2024年12月2日以降に社会保険に加入された方には、健康保険証ではなく、資格確認証が交付されます。すでに保険証をお持ちの方は2025年12月1日までは随時、資格確認証の交付を申請することが出来ます。

なお、後期高齢者医療保険に加入されている方は、2025年7月末までに交付がされます。
そのため「資格確認書」の発行の際の申請等は必要ありません。

資格確認書の詳細につきましては、こちらをご参照ください。
☞厚生労働省「マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます」 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318318.pdf

通院時にマイナ保険証を忘れてしまった場合はどうしたらいいの?

通院時に「マイナ保険証」を忘れてしまった場合、病院の窓口に「資格確認証」を提示していただくことで、原則3割負担額での受診が可能です。
そのため「資格確認証」は必ず携帯するようにしましょう。有効期限までは「健康保険証」も携帯しておくことが望ましいです。

「マイナ保険証」「資格確認証」「健康保険」の3点いずれも忘れてしまった場合には10割負担となり、後日マイナ保険証を病院に提出していていただくか、もしくは加入されている保険組合への医療費返還の申請が必要となります。

終わりに

今回取り上げた「マイナ保険証」は現行の保険証と比べ、より適切で正確な診療、より良いサービスを受けられるため、多くの面でメリットがあります。
そのため、マイナ保険証への早期の移行をおすすめいたします。

また、前回と同様にマイナ保険証に関する政策や利用方法については、今後も変更・追加されていく可能性もあります。
社労士オフィスろーどでは引き続き調査をしながら、お客様からの問い合わせにお応えできるように、今後も精進して参ります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

塩川 好輝

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