2025年12月2日以降、健康保険証は使えなくなる? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

投稿日:2025.12.14

社労士オフィスろーどの吉田です。
今回は、「2025年12月2日以降の健康保険証の扱い」と「今後の対応方法」について説明させていただきます。

2025年12月2日以降の従来の保険証扱いについて

従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日までとなり、2025年12月2日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなくなります。
今後は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」「資格確認書」を使って医療機関や薬局を受診する形になります。

2025年12月2日以降の病院受診方法

2025年12月2日以降に病院を受診する場合は、以下2つのいずれかの方法で健康保険加入者であることを示す必要がございます。

(1)マイナ保険証をお持ちの場合

①医療機関・薬局の受付に設置されているカードリーダーに、マイナンバーカードを置いてください。②顔認証または、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の数字の暗証番号を入力します。
③医師・薬剤師に提供する過去の診療や薬剤情報、特定健診情報について、同意の確認をしてください。
④マイナンバーカードをカードリーダーから忘れずに取り外して、受付は完了となります。

なお、2025年9月19日から、スマートフォンをマイナ保険証としてご利用いただけるようになりました。
マイナ保険証として利用登録されたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関や薬局でご利用できます。スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となります。
スマートフォンのマイナ保険証が利用できるかどうかは、かかりつけの医療機関・薬局にご確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。
👉スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省

(2)マイナ保険証をお持ちでない場合

①「資格確認書」(協会けんぽの場合、黄色いカード)を医療機関・薬局の受付で提示してください。

出典:マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方) | 広報・イベント | 全国健康保険協会

また、協会けんぽでは従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方に、10月末までに被保険者のご自宅に資格確認書を発送しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
👉マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方) | 広報・イベント | 全国健康保険協会

よくあるご質問

①今、手元にある従来の保険証はどうすればいいの?

A. 2025年12月1日までの退職の場合、健康保険証を管轄の年金事務所へ返却してください。
2025年12月2日以降の退職の場合、健康保険証の返却は不要です。
ハサミを入れる等して、ご自身で廃棄をお願いします。

②かかりつけの病院がマイナ保険証に対応していない場合はどうすればいい?

A. マイナンバーカードと併せてマイナポータルの「資格情報画面」(ダウンロードしたPDFでも可能)または、「資格情報のお知らせ」を提示することなどで保険診療を受けられます。
資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けることができませんので、ご注意ください。

③資格確認書は届いた時点ですぐに使える?

A. はい、すぐにお使いいただけます。
医療機関・薬局に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。

④資格確認書を紛失してしまった場合、再発行はできるの?

A. 資格確認書交付申請書を提出することにより、再発行できます。
事業所に勤務している被保険者および被扶養者の方は、事業主経由でご加入の健康保険に提出ください。不備が無ければ、1週間程度でお勤めの事業所に郵送されます。

おわりに

今回お伝えした通り、2025年12月2日以降従来の健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証に切り替えることで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができたり、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されたりと、メリットを大いに受け取ることができます。
マイナ保険証の登録は、医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーからでも簡単にできます。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証への切り替えをお勧めいたします。

また、マイナ保険証に関する政策や利用方法については、今後も変更・追加されていく可能性があるかもしれません。
社労士オフィスろーどでは引き続き調査をしながら、お客様からの問い合わせにお応えできるように、今後も精進して参ります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

吉田 早織

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