1月末から、会社からの新型コロナウイルス関連の勤務の取扱い等についてのお問合せが増えています。静岡県内の事業所においても非常に身近な課題となってきています。
お問合せが多い内容をQ&Aにまとめましたので、宜しければご覧ください。
【Q1】
従業員が新型コロナウイルスに感染した。療養している期間の休みの取扱いや生活保障はどのようにしたら良いか?
【A1】
まず、従業員様が新型コロナウイルスに感染した場合の休みの取扱いは、療養のために労務不能な状態であるため基本的には「欠勤」として扱います。もちろん、従業員様の判断で有給を申請頂くことは可能です。
次に生活保障ですが、従業員様の新型コロナウイルス感染は、原則的には使⽤者の責に帰すべき事由の休業には当たりませんので休業手当を支払う義務はありません。その場合、休業した期間中に給与の支払いがない等の要件を満たせば、従業員様は健康保険から傷病手当金を受給することができます。(業務に起因して発症したと認められる場合には傷病手当金ではなく労災保険から給付を受けることになります)
【Q2】
従業員の家族が新型コロナウイルスに感染した。従業員も濃厚接触者に該当し、保健所から自宅待機指示が出ているが、どのような対応をしたら良いか?
【A2】
その方は保健所の確認がとれるまでは会社に出勤することはできませんので、自宅からテレワーク勤務をするよう指示をして下さい。
どうしてもテレワークができない業務の場合には個別に検討をする必要がありますが、会社が従業員様に一方的に休むことを命令した場合には休業手当を支払う義務が発生します。従業員様と話し合いをして、対応を決定する必要があります。
※検査の結果、陽性であった場合の対応は【A1】となります。
【Q3】
従業員と接触のあった知人が新型コロナウイルスに感染した。まだ保健所からの指示はないが、どのような対応をしたら良いか?
【A3】
速やかに保健所に確認をし、必要があればPCR検査を受けてもらって下さい。保健所の確認がとれるまでは、自宅からテレワーク勤務をするよう指示をして下さい。
どうしてもテレワークができない業務の場合には個別に検討をする必要がありますが、会社が従業員様に一方的に休むことを命令した場合には休業手当を支払う義務が発生します。しっかりと話し合い、対応を決定する必要があります。
※検査の結果、陽性であった場合の対応は【A1】となります。
より詳細な情報につきましては、厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)にまとめられています。
こちらからご覧ください。