いつも大変お世話になっております。
RoadNews6月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
最近、弊社ではインドネシア人の受入をサポートする機会が増えています。
日本で働く外国人の数はベトナム人が1番ですが、伸び率では、インドネシア人が最も高くなっています。
インドネシア人が注目される最大の理由は人口です。現在のインドネシアの人口は約2億8,000万人で、2030年代には3億人を突破すると見込まれており、若い人達の活力に溢れています。
少子高齢化を背景に人材不足に悩む日本企業が、インドネシア人を積極的に受け入れる流れは、しばらくは続くことが予測されます。
インドネシア人と一緒に働く上で、私たち日本人はインドネシア人の約9割の人達が信仰するイスラム教について学ぶべきだと思います。特に以下の五行と呼ばれる、5つの基本行為のことを理解しなくてはなりません。
①信仰の告白(神を信じることを声に出す)
②礼拝(1日5回お祈りをする)
③喜捨(富める者は貧しい者に与える)
④断食(イスラム暦9月の1ヶ月間日中の飲食を断つ)
⑤巡礼(一生に一度は聖地メッカへ行く)
イスラム教徒は、信仰という「思想」より、毎日お祈りを実践するという「行動」を重視するとのことです。私はインドネシアに訪問した際に、言葉を慎み行動で表すことが、神との絆を深めるための方法であることを学ばせて頂きました。
そして、この自分との約束を守り行動で表す行為は、神様だけでなく、家族、友人、お客様との人間との信頼関係を深めるものであることにも、気がつくことができました。
国籍の異なる方は、自分とは違う文化、習慣、考え方、価値観等を持っています。積極的にコミュニケーションを図り、自身の小さな器を少しでも広げられるように努めます。
今月もよろしくお願い申し上げます。
大道和哉

富士商工会議所様 セミナーレポート「働く人から選ばれる会社を目指す」


5月23日に富士商工会議所主催の第1回商業部会におけるセミナーを担当させて頂きました。
「働く人から選ばれる会社を目指す」をテーマにお話しをさせて頂きました。
年々、人手不足が深刻化する中で、地方の中小企業にとって「人材の定着・育成」は極めて重要な課題となっています。
私は、顧客に向けた支援や自社における様々な取組みを通して、「人材の定着・育成」に関しては、すぐに効き目のある特効薬のような解決策はないと感じています。しかし、一方で時間をかけて小さな努力を積み重ねていくことで、一定の効果を得することができるとも感じています。
本セミナーでは、その考えの根拠になっている考え方や、具体的な各社における取組事例についてお話をさせて頂きました。
- これからの時代を捉える
- 各世代間の価値観の違い
- 離職の実態
- 人材定着に向けた取り組み事例
- 人材採用に向けた取り組み事例
- 中小企業が人事戦略を成功させるためのポイント
詳しくはこちらをご覧ください。
👉富士商工会議所様 セミナーレポート「働く人から選ばれる会社を目指す」 | 株式会社Roadコンサルティング │ 静岡県富士市
「カスタマーハラスメント」の現状と今後の対策


顧客等から就業者に対して、著しい迷惑行為や過度な要求、その他の不当な行為を行う「カスタマーハラスメント」は、就業者が身体的又は精神的に苦痛を与られ、就業環境を害するものとして、近年、社会問題となっています。
特に働き手が集中する東京都にて、令和7年4月より「カスハラ防止条例」が施行されました。
カスハラ防止条例では、以下の3つの基本的な考え方を柱としています。
- 「何人も、あらゆる場面において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」とした、カスタマーハラスメントの一律禁止
- カスタマーハラスメントの防止に関する基本理念を定め、各主体(都。顧客、就業者、事業者)の責務を規定
- カスタマーハラスメントの防止に関する指針の作成・公表や、都が実施する施策の推進、および事業者による措置等を規定
罰則規定は設けられていないものの、カスハラは違法である旨が条例上明記されたことにより、被害の減少、緩和が期待されています。
また、今後の東京都の施策検討の基礎資料とすることを目的に、カスハラに関する都民の認知度や現場での対応、心身に与えた影響等の実態の調査が行われました。
調査の結果、カスハラ被害にあったり見聞きした就業者は全体の約6割にのぼり、それに対する心身の影響に「怒り、不満、不安を感じた」「仕事への意欲が減退した」という回答が多くあり、就業環境を害されていることが明らかになりました。
実際のカスハラへの対応は、主に「組織的に対応した(管理職・上司など)」「自分一人で対応した」「組織的に対応した(同僚など)」で分かれており、30 人以下の企業では、自分一人で対応した割合が多くなっています。
カスハラへの対策を行っていない事業所が約半数にのぼることから、対応は就業者判断となっているのと、小規模事業所では現場にかけつけられるほどの人員の余裕がないことも伺えます。
事業所での効果的な対策として挙げられたのは、主に以下の2つになります。
・対応マニュアル(現場での初期対応・手順の作成など)の整備
・基本方針(従業員 を守るための方針・姿勢など)の策定・周知
マニュアルや方針が決まっていることで、実際にカスハラ現場に遭遇した時に毅然とした対応ができる、就業員の負担が軽減されるとの声がありました。
東京都の他、北海道や群馬県でも先だってカスハラ条例が制定されています。カスハラ対応を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正も閣議決定され、成立は目前です。
カスハラの現場対応を個人から組織での対応としていくため、企業は対応マニュアルや基本方針を策定するなどの対応が急がれます。
詳しくはこちらをご覧ください。
👉https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/onedrive
「改正労働安全衛生法」及び「作業環境測定法」が成立
令和7年5月8日、衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、下記の措置を講ずるとされています。施行日は、別に記載のあるものを除き、令和8年4月1日です。
この改正によって、労働者50人未満の事業所でもストレスチェックの実施が義務化されることになります。
改正の概要
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。〔一部は令和9年4月1日施行〕
② 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。〔一部は令和9年1月1日、同4月1日施行〕
2.職場のメンタルヘルス対策の推進〔公布後3年以内に政令で定める日施行〕
ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化。
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。〔公布後5年以内に政令で定める日施行〕
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。〔令和8年10月1日施行〕
4.機械等による労働災害の防止の促進等
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。〔令和8年1月1日施行〕
5.高齢者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表 等
詳しくはこちらをご覧ください。
👉https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
「育児時短就業給付金」の支給額・支給率はどのくらい?
社労士オフィスろーどの千葉です。
今回は令和7年度4月より新設された「育児時短就業給付金」についてご紹介させていただきます。
「育児時短就業給付金」が始まった理由
共働き家庭が増えている現代において、「子どもが小さいうちはフルタイム勤務は難しい」という方が多くいらっしゃいます。
とはいえ育児のために時短勤務を選ぶと、お給料が減ってしまうという問題が発生します。
そこで国は、子育てと仕事の両立を応援するために、時短勤務中の収入減少を補う目的で「育児時短就業給付金」を新設しました。
この給付金は、経済的な不安を軽減し、安心して育児とキャリアの両立ができるよう後押しすることを目的としています。
「育児時短就業給付金」を受給できる人は?
次の条件をすべて満たす従業員が対象となります。
- 雇用保険に加入していること
- 子どもが2歳未満であること
- 1日6時間程度の短時間勤務をしていること
※1週間当たりの労働時間を少しでも短縮していれば、短時間勤務の扱いとなります。 - 勤務先の「育児時短制度」を利用して働いていること
- 育児休業終了後、引き続き同じ事業主のもとで就業していること
パートや契約社員の方でも、対象になりますが、
短縮後の1週間の所定労働時間が20時間を下回ってしまうと対象外となりますので、ご注意ください。
「育児時短就業給付金」の支給額・支給率はどのくらい?
支給額は、育児時短勤務を開始したことによって減った賃金の低下率によって支給率が決まります。
原則として、時短勤務期間中の賃金月額に対して最大「10%」の金額が給付金として支給されます。
時短勤務後の賃金が、時短勤務開始前の賃金の90%を超える場合は、以下の通り給付率は調整されます。

給付金の詳細は、以下ブログをぜひご覧ください。
👉育児休業終了後に「時短勤務」をする従業員に対する給付金が始まりました ~社会保険労務士事務所が分かりやすく解説~
20代の私が考えるワーク・ライフ・バランスについて~社労士オフィスろーど事務所日記~


社労士オフィスろーどの塩川です。
今回のブログはワーク・ライフ・バランスをテーマにした内容となります。
最近よく耳にするようになったワークバランスの概要と、社会人となり1年が経過した私の考えについて、僭越ながらお話しさせていただきます。
ワーク・ライフ・バランスとは
内閣府では、ワーク・ライフ・バランスとは「すべての人が就労を通じて経済的に自立できると同時に、健康で充実した生活を送るための時間を持ち、多様な働き方や生き方を自由に選択できる社会の実現」と定義しています。
この定義には、安定した雇用を通じて誰もが自立できること、働きながらも家族や地域への貢献や関わり、自己啓発などに必要な時間を確保できること。性別や年齢、ライフステージに応じて柔軟な働き方を選べる環境を整えることが含まれています。
なぜワーク・ライフ・バランスが必要なのか?
なぜワーク・ライフ・バランスが必要なのか。政府や自治体が推奨する背景には、個人・社会・企業それぞれが抱える様々な課題が存在し、その根幹には、これからの日本の人口減少と少子高齢化の問題があります。
会社側から見れば、働いてもらえる人材が限られるため、従業員一人ひとりに、持てる力を余すことなく発揮してほしいと考えると思います。
そのため、会社側が働く側を尊重し、ワーク・ライフ・バランスを推進しているのだと理解させて頂きました。
詳細は以下のブログをご覧ください。
👉20代の私が考えるワーク・ライフ・バランスについて~社労士オフィスろーど事務所日記~ | 社労士オフィスろーど
技能実習から育成就労へ ― 何がどう変わる?―

2024年3月に、新たな外国人受入れ制度「育成就労制度」の基本方針を閣議決定しました。
従来の技能実習制度を段階的に廃止して、育成就労制度に移行することになりました。
今回は、育成就労制度導入の背景と、技能実習制度との主な違いについて、解説させていただきます。
「育成就労制度」導入の背景
技能実習制度の目的は、途上国等の外国人の方が、日本で実践的な技能・技術・知識を習得してもらう。その後は母国に帰り、身に付けた能力を活かし、母国発展に寄与することになります。しかし実態は、人手不足を補う手段として活用されるケースが多く、制度の本来の目的と実態との乖離が問題視されてきました。
こうした背景を踏まえ、実態に合わせて新たに作られたのが「育成就労制度」です。育成就労制度では、外国人が働きながら業務に必要なスキルや日本語を学び、将来的には特定技能1号への移行を前提とする仕組みになっています。技能実習制度と異なり、制度の目的が「労働力としての受入れ」を明確に認めている点が大きな特徴です。
技能実習と育成就労の主な違い
育成就労制度と技能実習制度の違いを、項目ごとに以下の表にまとめました。
項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
---|---|---|
①制度の目的 | 途上国の経済発展・技術の移転 | 人材確保と人材育成 |
②在留期間 | 3年から最長5年 | 3年 |
③職種 | 91職種168作業(令和7年3月7日時点) | 特定技能と同一分野 (建設・介護・製造・外食など) |
④受入時の条件 | ・入国後講習実施 ・前職要件あり ・日本語 JLPT N4取得(介護のみ) | ・日本語 JLPT N5取得(予定) |
⑤受入後の特定技能1号への移行条件 | ・同職種に限り、技能実習2号を良好に修了した場合は技能評価試験が免除。 ・特定技能にない職種の場合、技能実習3号への移行可能 | ・日本語能力 JLPT N4取得 ・技能検定3級等もしくは特定技能1号評価試験の合格 |
⑥転籍(受入企業の変更) | 原則不可 | 条件を満たした場合可能 |
⑦サポートする団体 | 監理団体 | 監理支援機関 |
詳細は以下のブログをぜひご覧ください。
👉技能実習から育成就労へ ― 何がどう変わる?―
日本語のコツ⑪「日付」を外国人に伝える時は「西暦」を使用する 〜今日からできる!日本語を使って外国人とコミュニケーションをとるコツ〜


新米日本語教師の大竹です!
今回も急増中の在留外国人の方々とのコミュニケーションを円滑にする言語・手法として注目される「やさしい日本語」をもとにしながら、今日からできる簡単なコツ第11弾をご紹介させていただきます。
国によって「日付」の表現方法は異なる
世界には数多くの日付の表現方法があると言われていますが、世界で最も多く用いられている年の数え方が「西暦」です。
西暦に対して、日本には「和暦」という日本独自の年の数え方が存在します。
皆さんご存知の通り「明治」「大正」「昭和」「平成」といった独自の名称(年号)に数字を加えて年を表す方法です。
日本は「西暦」と「和暦」を併用しており、その併用が外国人を困らせてしまっています。
日本語で外国人に「日付」を伝える2つのポイント
① 「西暦」を使用する
② 日付の表記に「/」を使わない
詳細は以下のブログをぜひご覧ください。
👉⑪「日付」を外国人に伝える時は「西暦」を使用する 〜今日からできる!日本語を使って外国人とコミュニケーションをとるコツ〜 – 富士山メソッドプロジェクト協同組合