Road News 8月号

投稿日:2025.08.01

いつも大変お世話になっております。

RoadNews8月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。

7月4日に富士市にある富士塚にて、大和修験會様の富士山修行のお見送りに行ってまいりました。
大和修験會様は、修験道を通じて仏道を極め人々の生活の中で道標となれるよう切磋琢磨し励んでいく事を目的とした、宗教の垣根を越えた信奉者の会になります。

大和修験會様とは、前職の富士市役所職員として富士山登山ルート3776の担当をしている際にご縁を頂き、その志に感銘を受けました。
お見送りは会社創業時から続けており、今回で8回目を数えました。

毎年、富士塚を出発する際に、大和修験會の宮元会長が有難いお話をして下さいます。
今年は、毎日、たくさんの「ありがとう」を言葉にして伝えることの大切さを教えて頂きました。

意外なのですが、「ありがとう」という言葉の反対は「あたりまえ」です。
つまり、あたりまえだと思っている心には、感謝の気持ちは芽生えません。

いつも支えてくれている皆様にありがとうを言葉にして伝える努力をします。
また、その大切な人を生かしてくれている富士山をはじめとする自然に対しても忘れずに感謝をしてまいります。

今年は弊社の女性社員2名と一緒に参列しました。帰りの車中で会話をしましたが、弊社の社是や経営理念の意味が、お見送りの体験から少し伝わったように感じました。

今月もよろしくお願い申し上げます。

大道和哉


若手社員の学びの場『若手の寺子屋』を開催します!

「地域の中小企業で働く若手社員の皆様の成長を応援したい!」という強い思いから、学び場『若手の寺子屋』をスタートします。

若手の寺子屋は、静岡県内で働く39歳以下の社員様を対象とし、1年に2回程度のペースで実施させていただく予定です。

第1回目の実施概要は以下の通りです。よろしければぜひご参加ください。

  • 日 時:8月28日(日)14:00~16:30
  • 場 所:富士駅南まちづくりセンター  
  •     ※会場は、富士市内の他施設に変更になる可能性があります。
  • 定 員:15名程度
  • 参加費:一般 10,000円(税別)/ 顧問先特典 参加費無料(ただし1社2名まで)
  • テーマ:主体的に働くためのコツ
  • 講 師:大道和哉

お申込みはこちら👇


熱中症・カスハラ・生活習慣病から「会社の健康づくり」を考える 〜株式会社コウノ様 2025年健康づくり研修レポート〜

2025年6月24日(火)に、株式会社コウノ様で「2025年健康づくり研修」を実施しました。
研修に参加させていただいたRoadコンサルティング大竹より、当日の様子をお伝えさせていただきます。

今年の健康づくり研修では、主に以下3つのテーマについて情報提供をさせていただきました。

① 令和7年6月1日から対策強化が必要となった「熱中症対策」
② 増加傾向にある「カスタマーハラスメント対策」
③ 従業員様のアンケート結果をもとにした「生活習慣病予防(食事編)」

研修の詳細につきましては、以下のブログをぜひご覧ください。
👉https://road-consulting.jp/report/2548/


子育て世帯の育児と仕事の両立支援

厚生労働省が公表した令和6年「国民生活基礎調査」によると、児童(18歳未満)のいる世帯において、母親が「仕事あり」と回答した割合は80.9%に達しました。
※ 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、 厚生労働行政の企画及び立案に必要な基礎資料を得ることを目的とする調査です。

これは過去最高の水準であり、働く母親が社会の中でますます一般的な存在となっていることを示しています。

こうした状況を背景に、企業には育児と仕事の両立支援のための環境整備がますます求められています。具体的には、柔軟な勤務形態(時短勤務、フレックスタイム制、テレワークなど)や、子育て支援に関する社内制度(子の看護等休暇、育児支援手当など)があります。また、男性育休の取得推進も重要です。

こうした取組みに対して、国は「両立支援等助成金」のような助成金や、「くるみん認定」のような認定制度も用意しています。


令和7年10月1日からは、改正育児・介護休業法により、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが事業主に義務付けられます。
法律を守るという観点はもちろんですが、従業員のライフステージに寄り添った制度設計は、職場の定着率や生産性向上に資する投資ともいえます。夫婦で育児を担うという意識が社会に浸透し、若年層が就職・転職時に企業の育児支援制度を重視する傾向も強まっています。

働き手が減少する中で、持続的な経営を実現するためにも、実効性のある人事施策を検討していくことが重要です。

国民生活基礎調査の概要は以下のリンクをご覧ください。
👉調査の概要|厚生労働省


10月から教育訓練休暇給付金の制度が始まります

教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

◆教育訓練休暇給付金の支給対象者
下記をすべて満たす必要があります。

休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。
休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。

◆受給期間・給付日数・給付日額
給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。

給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて、基本手当の所定給付日数の90日分、120日分または150日分です。給付日額は、原則として休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します。

◆教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇
下記をすべて満たす必要があります。

① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

詳しくはこちらをご覧ください。
👉【厚生労働省「教育訓練休暇給付金」】


2025年版フリーランス法特設サイトが開設されています

フリーランスが安定的に仕事に従事することができる環境を整備することを目的として、報酬の支払期限の明確化や契約内容の書面化など、発注企業に新たな義務を課す、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、2024年11月に施行されました。

公正取引委員会は、同法の周知のため、6月30日に2025年版フリーランス法特設サイトを開設しています。

サイトを利用して義務項目をチェック

フリーランス法特設サイトでは、「法律の概要」「理解度診断」「あるあるチェック」など、イラストや動画を交えながら、フリーランスに発注する企業の義務をわかりやすく解説しています。

フリーランス法は事業者や業務委託期間によって義務の内容が異なりますが、確認チャートで自社の状況をチェックすることで、守るべき義務項目がわかるように示されています。
その他、公正取引委員会では、7~8月に同法の説明会も開催しています。ウェブでの受講もできるため、対応に不安がある場合はぜひ利用してみてください。

相次ぐ同法違反の勧告

6月には公正取引委員会によるフリーランス法違反の勧告が相次ぐなど、同法への対応状況に注目が集まっているところです。公正取引委員会はフリーランスとの取引が多いとみられる業種への調査を集中的に進めるとしています。
各企業でも、同法への対応状況については管理部門が主導して確認する必要があるといえそうです。

詳しくはこちらをご覧ください。
👉2025年公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会


男性が取得できる育児休業の制度

社労士オフィスろーどの鈴木です。

今回は、私の夫も実際に利用させて頂いた「男性が取得できる育児休業の制度」について説明させていただきます。

近年少子高齢化が進み、労働者の確保と、労働環境の整備が重要な社会問題となっております。
そのような中で、現在は夫婦だけで暮らす世帯が増え、女性の社会進出も進んだことで、共働き世帯は年々増加しています。

その結果、以前より夫婦で担うべき育児の負担が大きくなっています。
こういった現状を踏まえ政府は、育児をする世帯と女性の社会進出を応援するため、法整備(育児・介護休業法の改正)や、企業への助成金給付制度の整備、育児休業取得の推進・育休期間中の給付金拡大等の対策を実施しています。

「男性が取得できる育児休業の制度」は2つあります。
①出生時育児休業
②育児休業

詳しくは、以下ブログをぜひご覧ください。
👉https://office-road.jp/news/5356/#男性の取得できる2つの育児休業制度


自動車運送業でも外国人受け入れ可能に ~外国人ドライバーはどうすれば受入れできる?~

2024年3月に閣議決定され、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が新たに「特定技能」の対象分野に追加されました。

今回は特定技能で外国人ドライバーを受け入れに関する情報をお伝えさせていただきます。

企業が外国人ドライバーを受入するための要件

1 日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていること。
2 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。
3 タクシー運送業とバス運送業の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

日本でドライバーとして働くための外国人の要件

要件はトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業でそれぞれ以下表の要件①②を満たさなければなりません。

業務区分要件① 技能水準要件② 日本語能力
トラック運送業自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(トラック)合格及び第一種運転免許日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
タクシー運送業自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(タクシー)合格及び第二種運転免許日本語能力試験(N3以上)
バス運送業自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(バス)合格及び第二種運転免許日本語能力試験(N3以上

詳しい内容はこちらのブログでご確認ください。
👉自動車運送業でも外国人受け入れ可能に~外国人ドライバーはどうすれば受入れできる?~


1年に1度のバス遠足、山梨県のフォトスポット巡りをしました! ~外国人の皆さんと一緒に~

富士山メソッドプロジェクトでは、毎月レクリエーションを実施しています。
レクリエーションは、働く外国人の皆さんが、楽しみながら日本の文化を知り、地域の皆様と交流することができるようなオリジナルのプログラムを企画しています。

今回は6月29日(日)に総勢39名でレクリエーションを実施することができました。
サポートスタッフの塩川好輝より、当日の様子を報告させていただきました。

詳しい内容については、以下のブログをご覧ください。
👉1年に1度のバス遠足、山梨県のフォトスポット巡りをしました!~外国人の皆さんと一緒に~ – 富士山メソッドプロジェクト協同組合

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