Road News 12月号

投稿日:2025.12.01

いつも大変お世話になっております。

RoadNews12月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。

11月19日に静岡県社会保険労務士会富士支部の研修会が開催されました。
私も研修担当として、設営に携わらせて頂きました。

講師には、法政大学大学院の石山恒貴先生をお招きし、「社労士に求められる中小企業の人事戦略支援」と題して情報を提供頂きました。

人が集まる会社になるためのポイントとして、若手、女性、高齢者の気持ちを汲み取り、寄り添うこと。制度より、組織文化と社員尊重が重要であること。社員の気持ちに適した施策を、他社に先駆けて、常識にとらわれずに早めに実行すること等を挙げられていました。
いずれも大変共感できました。

研修の後半には、富士支部の社労士の皆さんで、ワールドカフェというワークショップに挑戦しました。
その中で多くの社労士の先生方が「中小企業は経営者で決まる」といった考え方をお持ちであることが分かりました。

研修を通して、これから求められる社労士の役割は、中小企業の経営者と粘り強く信頼関係を重ねること。そして、人が集まり、働く人が物心両面における成長を実感できるような会社づくりを、固定観念に捉われず支援することだと、私は理解しました。

いよいよ今年も残すところあと1カ月となりました。
顧問先・支援先の会社様が2025年のお仕事を納められるよう、微力ながらサポートに努めます。

今月もよろしくお願い申し上げます。

大道 和哉


協会けんぽの手続きに「電子申請」が導入されます

9月10日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設と「けんぽアプリ」のリリースを行いました。
マイナンバーカードを利用して本人確認のうえ、本人自らが手続きを行う仕組みを準備中であることを公表しました。

電子申請による手続きイメージ

出典:全国健康保険協会
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傷病手当金や出産手当金、出産育児金、高額療養費などの申請書が電子申請の対象となっています。
マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に代わって発行される資格確認書の交付申請書も、対象となっています。

手続きフローとしては、協会ホームページまたは「けんぽアプリ」から、マイナンバーカードを利用して、電子申請サイトにログインして希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添付書類は電子ファイルでアップロードするというものが示されています。

審査状況に関する通知もシステム上で行われ、確認画面にステータスを表示することとなっています。ただし審査結果については、書面で送付するとしています。

いつから導入される?

令和8年1月13日からのサービス開始が予定されています。
また、「けんぽアプリ」については令和8年1月下旬からリリース予定としており、電子申請のほかに健康づくりに関するコンテンツ配信などが予定されています。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉【全国健康保険協会「第137回全国健康保険協会運営委員会資料」】 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r07/002/250910/
👉電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定) | 広報・イベント | 全国健康保険協会
👉加入者向けリーフレット


2026年度から、健康保険の被扶養者認定の「年収の考え方」が変わります

健康保険では、従業員(被保険者)の一定範囲の家族について、被扶養者としての認定を受けることができます。

被扶養者の認定が受けられる要件として「年間収入の基準」があります。
原則として、「扶養者の年収が130万円未満(扶養者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者として認定を受けることができます。

この年間収入は、現在は扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、2026年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定されることになります。

この際、「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、扶養者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。
さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。

詳しくは、以下リンクをご参照ください。
👉参考①:「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いについて

👉参考②:「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて


令和7年度「年末調整」4つの変更点 〜社会保険労務士事務所が分かりやすく解説〜

社労士オフィスろーどの大竹です。

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。
対応に追われている事業所の労務担当者様や、申告書の書き方が分かりづらく苦労している従業員様が多いのではないかと思います。

今回のブログでは、令和7年度年末調整に関わる税制の改正点と、年末調整の申告書の変更点をご紹介させていただきました。

令和7年度の「税制改正」に伴う4つの変更点

①「給与所得控除額」の最低保証額を「65万円」に引き上げ
②「基礎控除額」の引き上げ
③ 扶養控除・配偶者控除等の所得要件が緩和
④「特定親族扶養控除」の新設による控除額の変更

令和7年度年末調整 申告書の主な変更点

■「特定扶養親族」のチェック欄が追加
■「給与所得の特定親族特別控除申告書」の記載欄が追加

令和7年度年末調整の詳細については、以下ブログにてご確認ください。
👉https://office-road.jp/blog/useful-blog/5597/


事業所が実施すべき「健康診断」の基礎知識 ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの鈴木です。
今回は事業所が実施すべき「健康診断」について説明させていただきます。

健康診断の概要

健康診断は、会社の規模にかかわらず、全ての会社に実施義務があります。

健康診断を受診することで、従業員は、自身の健康状態を把握することができ、病気の予防、または病気の早期発見・早期治療に繋げることができます。
そして会社は、従業員の心身の健康管理を行うことで、労働災害を防止し、安全で円滑に業務を遂行することができます。

健康診断には、実施の対象者は誰になるのか・いつ実施するべきか・健康診断の内容など、法で定められた基準がございます。

今回のブログでは、その内容についてまとめさせていただきました。
詳細は以下のブログをご覧ください。
👉https://office-road.jp/blog/useful-blog/5632/


技能実習生も資格は必要? 現場で働くための講習について

7月下旬から8月上旬にかけて、当組合では新たに多くの技能実習生を迎えました。
今回は、実習生の受入れを進める中で企業様よりお問い合わせをいただく「技能実習生も資格が必要なのか?」というテーマについてご紹介いたします。

当たり前ことですが、資格が必要な作業を無資格で行った場合には、技能実習生本人だけでなく、受入企業様にも法令違反となるリスクや行政指導などのペナルティが発生する可能性があります。
技能実習生が安全に業務を行うためには、法令遵守が重要となります。

詳細内容は、以下ブログよりご確認ください。
👉https://fujisan-method.jp/info/2286/


登呂遺跡博物館で弥生時代の生活を体験してきました! ~外国人の皆さんと一緒に~

富士山メソッドプロジェクトでは、毎月レクリエーションを実施しています。
レクリエーションは、働く外国人の皆さんが、楽しみながら日本・富士市の文化を知り、地域の皆様と交流することができるようなオリジナルのプログラムを企画しています。

今回は、総勢37名で日本の歴史や文化について学ぶことができる「登呂遺跡博物館」に見学・体験をしに行くことが出来ました。
サポートスタッフの塩川より、当日の様子を報告させていただきます。

詳しい内容については、以下のブログをご覧ください。
👉 登呂遺跡博物館で弥生時代の生活を体験してきました!~外国人の皆さんと一緒に~ – 富士山メソッドプロジェクト協同組合

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