Road News3月号

投稿日:2026.03.01

いつも大変お世話になっております。

RoadNews3月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。

顧問先事業所では、新年度に向けた組織体制を整えるため、採用活動が積極的に進められています。その背景にあるのは、会社を辞めて、新たな道へと歩まれる退職者の存在があります。

弊社におきましても、約2年間働いてくれた社員が2月20日に退職しました。
これまでの感謝を伝え、新天地での活躍を激励するため、お昼休みに送別会を開催しました。
昼食を一緒に食べながら、動画をみんなで視聴して、彼と一緒に働いた2年間を振り返りました。そして、社員全員からメッセージを伝えました。

正直に申し上げると、彼が職場からいなくなったという寂しさは感じておりますが、退職という節目をみんなでお祝いし、笑顔で彼を送り出せたことは良かったと思います。

これからは、会社・経営者が、社員の「退職」というイベントをどのように捉えるかが、いっそう大切になってくると感じています。
私は、社員としてではなく、退職後も一人の人間としてお付き合いできるように努めてまいります。(相手に嫌がられない程度に・・・)

そして、別れがあれば出会いもあります。弊社も3月から新しい仲間を迎えます。少し時間はかかると思いますが、新しく入社した社員が、弊社の理念・考え方を理解し、仕事の中で実践し、お客様に貢献できるようサポートしてまいります。

今月もよろしくお願い申し上げます。

大道 和哉


協会けんぽの平均保険料率が34年ぶりに引下げで9.9%に

主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました。
2026年3月分(4月納付分)から、医療分の平均保険料率は10.0%から「9.9%」に引き下げ、介護保険料率は1.59%から1.62%に引き上げ、新設の「子ども・子育て支援金」制度による支援金率は0.23%となります。

◆医療分の協会けんぽ収支見込

2026年度の協会けんぽの収支見込みについては、平均保険料率を9.9%のとおり設定した上で、政府予算案(診療報酬改定等)を踏まえて算出した結果、収入(総額)が12兆3,979億円、支出(総額)が11兆8,841億円と見込まれ、単年度収支差は5,137億円となることが見込まれています。

収入については、2025年度(決算見込み)から516億円増加する見込みです。
増加する要因は、主に「保険料収入」について、平均保険料率を10.0%から9.9%に引き下げることによる減収要因がありますが、保険料を負担する被保険者の標準報酬月額の上昇により増加する見込みとなること等によるものです。

支出については、2025年度(決算見込み)から1,951億円増加する見込みです。増加する要因は、主に「保険給付費」について、加入者1人当たり医療給付費が増加すること等によるものです。

◆介護分の協会けんぽ収支見込

2026年度の介護保険料率は、2025年度の介護保険料率1.59%よりも0.03%ポイント増加し、1.62%となります。
増加する要因は、前年度末の剰余分(保険料率引下げに寄与)の見込み額が2025年度料率設定時より小さくなることによるものです。

◆子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金は、「児童手当」等の出産・育児に関連する給付を拡充させるために始まる制度です。2026年4月から開始されます。
子ども・子育て支援金制度による2026度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要) | お知らせ | 全国健康保険協会


2026年に改正される「障害者の法定雇用率」とは? 〜社会保険労務士事務所が分かりやすく解説〜

社労士オフィスろーどの大竹です。

2026年も様々な法改正・制度改正が予定されています。
今回はその中でも、近年改正が続いており、なおかつ企業経営や労務管理に関わりの深い「障害者雇用」に関する内容を紹介させていただきます。

「障害者の法定雇用率」とは?

「障害者の法定雇用率」とはその名の通り、事業所の労働者のうち、法律で定める障害者の雇用割合のことを指します。

2026年2月現在の民間企業の障害者法定雇用率は「2.5%」です。
民間企業は労働者数の2.5%以上の障害者を雇用することが、法律によって義務付けられているということになります。

2026年7月に障害者法定雇用率が「2.7%」に引き上がります

2026年7月以降、障害者法定雇用率は「2.7%」へと引き上がります。

現在は常時雇用する労働者数が「40人」以上になると民間企業は障害者の雇用が1人義務となっているところが、本改正により「37.5人」以上を常時雇用する民間企業は、障害者を雇用する対象企業となります。(37.5人×法定雇用率2.7%=1人)

障害者雇用制度に関する詳細については、ぜひこちらをご覧ください。
👉2026年に改正される「障害者の法定雇用率」とは? 〜社会保険労務士事務所が分かりやすく解説〜 | 社労士オフィスろーど


社員育成に活用できる「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」を紹介します ~社会保険労務士事務所が分かりやすく解説~

「人材開発支援助成金」とは、企業が従業員の能力向上やスキルアップを目的として研修や訓練を行った場合に、その費用や賃金の一部を国が助成する制度です。人手不足の解消や生産性向上を目的としており、「人を育てる企業」を国が支援するために設けられています。

その人材開発支援助成金の中の1つである「人材育成支援コース」は、従業員に対して職務に関連する10 時間以上のOFF-JTによる訓練(研修)を実施した場合に、訓練に関わる費用や研修を受けた従業員の賃金等の助成を受けられる制度です。

詳しい内容については、以下のブログをご覧ください。
👉社員育成に活用できる「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」を紹介します ~社会保険労務士事務所が分かりやすく解説~ | 社労士オフィスろーど


技能実習の新規受入れはいつまで可能? 技能実習の経過措置についてご案内いたします

「育成就労制度」は令和9年4月1日施行予定です。
施行後は原則として技能実習制度での新規受入れはできなくなる見込みですが、施行日前から手続きを進めていた場合については、一定の条件を満たすと施行日以降に入国し、技能実習を開始できることになりました。

具体的には、施行日(令和9年4月1日)より前に、技能実習計画の認定および在留資格認定証明書(COE)の交付を受けている場合、一定の条件を満たせば令和9年6月30日までに入国し、技能実習を開始することが可能となります。

これから技能実習生の受入れをご検討される企業様は、上記の期限を踏まえ、逆算して採用・手続準備を進めることが重要となります。

当組合では、施行前の駆け込み需要も想定し、令和8年8月中の採用面接実施を、技能実習生受入れに向けたリミットとさせていただいております。技能実習生の受入れをご検討中の企業様は、今回の経過措置を踏まえ、余裕を持ったスケジュールで採用準備を進められることをおすすめいたします。

詳しくは、以下リンクをご参照ください。
👉参考:出入国在留管理庁 育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について


いざというときに自分と周りの人の命を守るため行動を身に付けるため、富士市の消防署にご協力いただき、防災勉強会を行いました! ~外国人の皆さんと一緒に~

富士山メソッドプロジェクトでは、定期的にレクリエーションを実施しています。
レクリエーションは、働く外国人の皆さんが楽しみながら日本・富士市の文化を知り、地域の皆様と交流することができるようなオリジナルのプログラムを企画しています。

今月のレクリエーションは、総勢24名が参加し、富士南まちづくりセンターにて「防災勉強会」と「カルタ選手権」を行いました。
サポートスタッフの塩川より、当日の様子を報告させていただきます。

詳しい内容については、以下のブログをご覧ください。
👉いざというときに自分と周りの人の命を守るため行動を身に付けるため、富士市の消防署にご協力いただき、防災勉強会を行いました!~外国人の皆さんと一緒に~ – 富士山メソッドプロジェクト協同組合


社労士オフィスろーど 新入社員のご紹介

<プロフィール>
名前:植松なつみ
出身:富士宮市
趣味:バレーボール

前職では、経理業務等に従事しておりました。
大道社長との有難いご縁があり、この度社労士オフィスろーどで働かせていただくことになりました。

社員の体調や家族のことについても心配していただける環境で、不自由なく業務を遂行させていただいています。
社員間で開催するミーティングや労務勉強会では、議題について全員で調査・検討し、その内容を発表することで、各自が労務知識を深める機会をいただいており、日々学ばせていただいております。

主に給与計算業務や手続き業務、助成金業務補助に携わっております。
まだ至らない点が多々ありますが、誠実に、ひたむきに業務に取り組んでまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

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