社労士オフィスろーどの川名です。
今回はお役立ち情報として、毎月給与から控除されている「社会保険料」がどのように決まるのかをご紹介させていただきます。
社会保険料の決まり方
社会保険料は、主に「定時決定」と「随時改定」で社会保険料が決まります。
「定時決定」とは
毎年1回、7月に算定基礎届を提出をして社会保険料の見直しをすることです。
毎月給与の改定や各手当の増加・減少・廃止などがあると、今までと同じ保険料では実際の給与の金額に見合った適正な社会保険料ではなくなります。
このような不利益を解消するために、実態に見合った保険料の徴収を行うことを目的とした手続きです。
「随時改定」とは
基本給や手当など毎月固定で支払われる賃金に大きな変動があった際、「定時決定」よりも前に月額変更届を提出して社会保険料の見直しを行うための手続きです。
今回は「定時決定」について、詳しくご紹介いたします。
算定基礎届(定時決定)の申請概要
<対象者>
毎年7月1日時点で、社会保険に加入されている方
※休職中や育児休業などを取得している人も含まれますので、漏れがないように注意が必要です。
<対象期間>
4月・5月・6月の給与が対象となります。
<対象の報酬>
報酬に含まれる賃金、含まれない賃金をご紹介します。
【報酬に含まれる賃金】
・基本給
・残業手当
・家族手当
・住宅手当
・役職手当
・通勤手当
・年4回以上の賞与 など
【報酬に含まれない賃金】
定期収入ではない一時的、臨時的な収入は報酬に含まれません。
・祝い金、見舞金
・出張旅費
・年3回以下の賞与などの臨時に支給されるもの
・退職手当 など
<申請方法>
・電子申請管轄の年金事務所に郵送
・管轄の年金事務所の窓口に持参
・電子媒体(CD・DVD)に記録して郵送
※健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合と年金事務所の両方に算定基礎届の提出が必要ですので、注意が必要です。
<よくある質問>
Q.定時決定の前に随時改定があった場合、どちらが優先されますか?
7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定が優先されます。
そのため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出する必要があります。
なお、7月、8月または9月の随時改定に該当することが予定されている方は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
※参考:日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu05.html
Q.一定期間残業が多くなってしまったときは、随時改定の対象となりますか?
「固定的賃金」に変動がなく、残業代だけ多くなった場合は随時改定の対象となりません。
随時改定は「固定的賃金」に変動があった場合に必要となる手続きです。
固定的賃金とは、従業員の勤務状況や実績などに関係なく、一定額が継続して支払われる給与・手当のことをいいます。
例えば、基本給や家族手当、住宅手当、役職手当などが固定的賃金に含まれます。
終わりに
今回は社会保険料の決まり方の定時決定についてご紹介させていただきました。
定時決定は毎年必ず行う必要のある手続きになりますので、記入漏れやミスによって社会保険料が変わってしまうことがないように入念な準備と細心の注意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
川名 天翔