社労士と顧問契約をしたら、どんな相談にのってもらえる?

投稿日:2022.05.08

おかげさまで新規で会社や事業を立ち上げる方からの相談を頂く機会が増えています。法人の設立や手続き関係等のスタートアップ支援をさせて頂く中で、よく頂戴するご質問が「社労士と顧問契約をしたら、どんな相談にのってもらえる?」です。
多くの方が税理士との顧問契約の必要性は理解できるものの、社労士と顧問契約をするメリットがわからないのだと自覚しています。

社労士が関わる業務範囲は広く、事務所ごとに専門領域や強み等が異なります。従って、ここでは「社労士オフィスろーどと顧問契約をしたら、どんな相談にのってもらえる?」として回答をさせて頂きます。ご相談を頂く事項を整理したところ、以下の7つに分類されました。一つずつ説明をさせて頂きます。

①社員の採用や育成に関する相談
②問題社員への対応に関する相談
③賃金や賞与に関する相談
④就業規則等の規程整備に関する相談
⑤労働保険・社会保険手続きに関する相談
⑥雇用関係助成金の活用に関する相談
⑦経営方針に関する相談

対談風景

①社員の採用や育成に関する相談

組織の発展を支える最大の資源は「人材」だと確信しています。会社を立ち上げる時、軌道に乗り始めた時、改革しなくてはならない時等、会社経営には絶えず人材に関する悩みがつきまといます。特に地域企業は、労働力不足の時代の中で採用に苦戦している状況です。
そして、採用できたのは良いですが、入社した社員に会社の目的や目標を共有し、適切な指導を行わなければ、期待した成果が得られないどころか、様々な問題が発生してしまい、「こんな事なら採用しなければ良かった」ということになるケースも少なくありません。 当事務所は人の採用や育成に関しては粘り強く伴走してきた実績があります。その経験から得た先手を打つべきポイントや留意事項等についてアドバイスをさせて頂いています。

②問題社員への対応に関する相談

こちらの相談は毎月のように頂く案件です。具体的には、「社員の問題行動を辞めさせたいが良い方法はあるか?」や「再三注意しても問題行動が改められないのだが懲戒処分しても良いか?」というものです。 これらの相談に対しては、労働法や就業規則をベースとし、これまでの処分等とのバランスを考慮しながら対応する必要があります。場合によっては、さらなるトラブルに発展するリスクもはらんでいます。そこで、会社としては、労働問題の専門家である社労士に相談をしながら、慎重に対応を進めたいと考えるのだと思います。

③給料や賞与に関する相談

賃金や賞与に関する事項は、会社にとっても、社員にとっても極めて重要なテーマになります。
新規創業の場合には、社員にどの程度の給料を支払うのか、どんな手当を支給するのか等を、同業種の賃金データ等を参考にしながら一緒に考えるお手伝いをします。
また、同一労働同一賃金の試行に伴い、これまでの賃金制度を見直す会社もあります。 その際には、これからどんな会社を目指すのか、どのように一人ひとりの社員の給料額を決定していきたいのか等をヒアリングし、案をご提案し、意見交換を重ねて磨き上げるお手伝いをさせて頂いています。

④就業規則等の規程整備に関する相談

就業規則とは職場のルールブックです。会社は社員が10人以上になった場合には、必ず作成をして、労働基準監督署に届け出なければなりません。
10人未満の場合には作成義務はありませんが、私は作成した方が良いと考えており、当事務所は現在5名ですが就業規則を定めています。その理由は、ここまで紹介してきた①~③の相談に対しての大きな根拠の1つが就業規則になるからです。
例えば、労働条件や服務規律が明確になりますので、その場しのぎの対応がなくなり、社員は安心して働くことができます。また、就業規則を定めなくては懲戒処分を行うこともできません。 就業規則は、厚生労働省がモデルとなる雛形を提供しています。もちろん、モデルを参考にし、会社でカスタマイズして作成することは可能です。しかし、目的は就業規則を作成することではなく、自社に合った職場のルールブックを定めて運用するという点を忘れてはなりません。そこで、規則の趣旨を説明し、理解した上でルールブックを改定・修正できるようサポート役を担わせて頂いています。

⑤労働保険・社会保険手続きに関する相談

労働保険・社会保険手続きは法令で定められており、答えが明確な事項が多いため、相談というよりも、随時メールや電話でご質問を頂き回答するという形式が多いです。保険関係の手続きの代行業務を、当事務所で受託させて頂いている会社も多いです。 時にはイレギュラーなケースもありますので、その際は会社に代わって行政官庁と協議をし、対応の道筋をつけさせて頂くこともあります。

⑥雇用関係助成金の活用に関する相談

厚生労働省が所管する雇用関係の助成金の申請代行は社労士にしか行えません。そこで、「何か活用できる助成金はないだろうか?」「〇〇助成金を申請したいのだが、サポートをお願いしたい」とのご相談を頂くことがあります。
助成金にはそれぞれ目的があります。新規相談の場合には、その目的を理解して頂くこと、助成を受けるための要件を満たしているかを入念に確認します。確認を進める中で法令に定められた労務管理ができていない場合には、この機会に改善されることをアドバイスさせて頂きます。
また、顧問先の事業所様の場合は、日頃から労務サポートを行う中で情報を得ることができますので、こちらから活用可能な助成金をご提案できるよう努めています。

⑦経営方針に関する相談

①~⑥までの相談等を通して、少しずつ経営者との信頼関係が構築されていきます。会社によっては有難いことに「経営の外部パートナー」というような位置づけをして頂き、人事や労務領域の相談に留まらず、経営方針や具体的な事業内容についてご相談を頂くことがあります。
私は極めて未熟ではありますが、2つの会社を起こし、経営理念を定めて、その実現に向けて社員と共に歩んでいます。この分野に関しては、社労士の視点を踏まえながら、同じ経営実践者という立場でディスカッションの相手を務めさせて頂いています。

以上が「社労士オフィスろーどと顧問契約をしたら、どんな相談にのってもらえる?」の回答になります。ご理解を頂けましたでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございます。

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