いつも大変お世話になっております。
RoadNews7月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
早いもので今年も半年が終わりました。7月からは2026年も後半戦を迎えます。
ここ最近は、FIFAワールドカップ2026が世界中を盛り上げています。私も仕事の合間に観戦していますが、惜しくもブラジルに敗れたものの、日本代表の完成度の高さに驚きました。
20年以上前になりますが、私も学生時代にサッカーに夢中になっていた時期がありました。現在の日本代表は、その頃の日本代表とは全く違うレベルにまで成長しています。
当時の日本代表には、少しやんちゃでムラはあるけど、魅力のある選手がいましたが、今の日本代表にはそのようなタイプの選手はいません。きっとそのレベルでは選ばれないのだと思います。
日本代表の選手からは、個人の利己的な考えは手放し、目標やチームのために自分ができることに専念し、最後まで戦い抜くという強い姿勢が伝わってきました。
その一人ひとりの意識と団結により、隙のないチームが出来上がっています。
会社も本質的な要素は同じだと思います。日本代表から日本人の特性を生かした、強い組織の育て方を学び、少しでも生かしていきたいです。
今月もよろしくお願いいたします。
大道 和哉

令和8年度の「算定基礎届」の提出期限は7月10日(金)です

毎年7月になると、健康保険及び厚生年金保険の被保険者を雇用している事業所は、「算定基礎届」の提出が必要となります。
算定基礎届は、従業員の社会保険料を決定する重要な手続きです。
提出漏れや誤りがあると、保険料や将来受給する年金額にも影響するため、正確な対応が求められます。
算定基礎届の概要と提出期限について解説します。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、毎年1回、被保険者の保険料を見直すために提出する届出です。
健康保険料や厚生年金保険料は、従業員の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」を基に計算されています。
日本年金機構では、毎年4月・5月・6月に支払われた給与を基に、その年の9月から翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定します。そのために提出する書類が算定基礎届です。
届出の対象となるのは、原則として毎年7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員です。
算定基礎届の提出期限
算定基礎届の提出期間は、毎年「7月1日〜7月10日」です。
なお、提出方法は次のとおりです。
- 電子申請
- 電子媒体(CD・DVD等)
- 郵送
- 年金事務所窓口への持参
提出後、日本年金機構による審査が行われ、審査が終わると各事業所に「標準報酬月額決定通知書」が送付されます。
新しい標準報酬月額をもとに決定した改定後の保険料は、原則として9月分保険料(原則10月支給分の給与控除)から適用されます。
提出漏れや記載誤りを防ぐためにも、余裕をもって準備を進めることが大切です。
日本年金機構のホームページには、算定基礎届の記載例やガイドブックが用意されています。
ぜひご参考にしてください。
👉https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.html
2028年4月に「ストレスチェック」が全事業所で義務となります
ストレスチェックとは?
「ストレスチェック」とは、定期的に従業員のストレスの状況について検査を行い、従業員の心の不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげることを目的として実施されるものです。
労働安全衛生法においては、2026年7月現在、「労働者数50人以上」の事業所にストレスチェックの実施を義務として課しています。
また、「労働者数50人未満」の事業所に関しては、2026年7月現在は義務ではなく「努力義務」とされています。
※ストレスチェックの概要については、ぜひ以下ブログをご覧ください。
👉事業所が実施すべき「ストレスチェック」とは?~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~ | 社労士オフィスろーど
2028年4月の全事業所義務化に向けて、準備を進めましょう

2028年4月からは、労働者数50人未満の事業所に対してもストレスチェックの実施義務が課されます。
ストレスチェック実施後は、上図のように結果を通知する等、実施する上で押さえるべきルールがあります。
厚生労働省のホームページには、小規模事業場におけるストレスチェック制度の導入・実施にあたり、「実施マニュアル」が用意されています。
また、マニュアルをマニュアルを円滑に活用するため、そのポイントを示した「スタートガイド」も公表されています。
これらを上手に活用しながら、ストレスチェック実施に向けて準備を進めることをお薦めいたします。
ストレスチェックの実施について不明な点等ありましたら、お気軽に弊社までお問合せください。
※厚生労働省 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
👉001678866.pdf
※厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」
👉001678875.pdf
「振替休日」と「代休」では、給与計算において何が違うの? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの吉田です。
今回は、給与計算における「振替休日」と「代休」の違いについて説明させていただきます。
「振替休日」と「代休」の違い
この2つの休日は似ていますが、法律上の意味は全く異なります。
まずはそれぞれの意味を整理します。
「振替休日」とは?
振替休日とは、「あらかじめ」休日と定められた日を労働日とし、その代わりに出勤予定だった他の労働日を休日とする制度です。
例えば、「日曜日(休日)に出勤する代わりに、あらかじめ今週の木曜日(労働日)を休みにする」といったケースがこれに該当します。 あらかじめカレンダーを書き換えるようなものなので、出勤した日曜日は「普通の平日」扱いになり、代わりに休んだ木曜日が「休日」になります。

「代休」とは?
代休とは、労働者が休日出勤をした「事後(休日出勤日以後)」に、出勤予定だった他の労働日を休日に代える制度です。
例えば突発的なトラブル対応などで日曜日(休日)に出勤し、その代償として後日「じゃあ、代わりに今週の木曜日(労働日)に休んでいいよ」とするケースがこれに該当します。
この場合、休日に働いたという事実は消えないため、後から休みを与えても法律上は「休日労働」をしたことになります。

詳しくは以下のリンクからブログをご覧ください。
👉「振替休日」と「代休」では、給与計算において何が違うの?~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~ | 社労士オフィスろーど
富士山こどもの国でバーベキューを行いました! ~外国人の皆さんと一緒に~

富士山メソッドプロジェクトでは、外国人の皆さんが日本での生活をより楽しく、安心して過ごすことができるよう、定期的にレクリエーション活動を実施しています。
今回は5月31日(日)に富士山こどもの国様で、外国人の皆さんとプロジェクト関係者の皆さん総勢54名でバーベキューを行いました。
当日は天候にも恵まれ、富士山こどもの国の自然に囲まれた環境の中で、バーベキューを通しての交流、園内散策を楽しみながら、参加者同士の関係を深める良い機会となりました。
サポートスタッフの大道桂三より、当日の様子をご報告させていただきます。
詳しくは以下のリンクからブログをご覧ください。
👉富士山こどもの国でバーベキューを行いました!~外国人の皆さんと一緒に~ – 富士山メソッドプロジェクト協同組合






