Road News 5月号

投稿日:2026.05.01

いつも大変お世話になっております。

RoadNews5月号をお届けします。
お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。

最近は日本で働く外国人からの仕事についての相談が増えています。
その背景には、今年の1月に政府から発表された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、日本で働く外国人が、これまで以上に注意深く仕事を選択する必要が生じたからだと感じています。

外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現の基本的な考え方は、外国人に日本の法律やルールを守ることを厳しく求め、逸脱する行為があった場合には公正かつ厳正な対処を行うこと。これにより、日本人と外国人の双方が安全・安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指すというものです。

私たちがサポートしている外国人の皆さんは例外なく、法律や会社のルールを守り、一生懸命に働いています。
頑張っている外国人の皆さんがおかしな誤解をされずに、地域住民と外国人が安心して生活をするためにも、ルールを守らない一部の外国人や会社に対しては、厳格な対応をするべきだと思います。

そのような中、先月突然に、4月13日をもって外食分野における「特定技能1号」の新規受入れが原則停止の発表がされたことには驚きました。
外食分野は外国人に非常に人気があります。弊社においても、飲食店への就職を支援していた方が数名いましたので、急遽、職種を変更する対応をしています。

今後は、外食分野のみならず他の職種でも受入の制限がかかる可能性があります。
外国人や会社に対して適切な支援を行うためには、これまで以上にアンテナを張り巡らし、情報を収集する必要性を感じています。

とはいえ、弊社が大切にしている、外国人一人ひとりと丁寧に会話をし、信頼関係を構築するという基本姿勢は全く変わりません。
4月26日はみんなであっぱれ富士に参加しました。これからも外国人の皆さんと一緒に遊ぶ、一緒に学ぶ時間を大切にしていきます。

今月もよろしくお願いします。

大道 和哉


令和8年4月から「食事補助の非課税限度額」が7,500円に引上げへ

所得税基本通達の改正により、2026年4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から「7,500円」に引き上げられました。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、見直されることになりました。

食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。
企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。
従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。

非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること
② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(令和7年度までは3,500円)以下であること

深夜勤務や残業の取扱い

深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額についても、1回の支給額が現行の300円以下から「650円以下」に引き上げられます。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。
この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。
👉https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm


令和8年度キャリアアップ助成金 新設された加算要件を紹介します

令和8年4月8日の改正により、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を、自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に1事業所当たり1回のみ助成額を加算できる制度が新設されました。

以下表の③が、新たに新設された「情報公表加算」に関する内容です。

加算額

1事業所当たり20万円(大企業の場合:15万円)

公表内容

就業規則等に規定されている制度について、以下①~③全ての公表が必要です。

①有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換または派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要

以下3点を公表することが必要となります。

  • 手続き(面接試験・筆記試験等)
  • 転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
  • 実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示)

②当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換したまたは派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数

  • ①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数の公表が必要となります。
  • 各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。

③当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換または派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間および最短の期間

  • 入社から転換までの「平均期間」
    直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表する必要があります。
  • 入社から転換までの「最短の期間」
    直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表する必要があります。

情報公開加算の活用をはじめ、キャリアアップ助成金にご興味のある方は、ぜひお気軽に当社までお問合せください。

【厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)】
👉 001683860.pdf


年金を受け取りながら働く高齢者が知っておくべき「在職老齢年金制度」とは? 〜社会保険労務士事務所が分かりやすく解説〜

出典:厚生労働省「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
👉 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/zairo.pdf

社労士オフィスろーどの大竹です。

少子高齢化や平均寿命・健康寿命の延長が進み、年金を受給しながら働く高齢者の方々が増えています。
内閣府が実施した令和6年の世論調査によると、「何歳まで仕事をしたいか」という意向調査において、65~69歳の方のうち、約6割が66歳以降も働き続けたいと回答しています。
また、企業の人手不足も深刻化している中で、高齢者の活躍を求める世の中のニーズも今後ますます高まっていくことが予想されます。

今回は、年金を受給しながら働く高齢者が知っておくべき「在職老齢年金制度」の概要と法改正について、紹介させていただいております。

在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金制度を一言で説明すると、「収入が多い高齢者がもらえる年金額を調整する制度」です。
収入の多い高齢者の方には「年金制度を支える側に回っていただく」という考え方です。

働きながら「老齢厚生年金」を受給している場合、「賃金」と高齢者が受給する「老齢厚生年金」の合計額に応じて、年金額が調整される仕組みとなっています。
令和8年4月からは、その基準額が「月65万円」へと引き上がりました。

在職老齢年金制度に関する詳しい情報は、こちらをぜひご覧ください。
👉年金を受け取りながら働く高齢者が知っておくべき「在職老齢年金制度」とは? 〜社会保険労務士事務所が分かりやすく解説〜 | 社労士オフィスろーど


特定技能「外食業分野」の新規受入れが一時停止されました

出入国在留管理庁は、2026年4月13日から特定技能「外食業分野」新規受入れを一時停止すると発表しました。

特定技能1号「外食業分野」の新規受入れが一時停止する理由とは?

外食業分野の特定技能1号在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人となっており、2026年5月には受入上限数である5万人を超えることが見込まれています。
そのため出入国在留管理庁は、2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号に関する新規受入れを一時的に停止する取扱いを公表しました。

2026年4月13日以降の特定技能1号「外食業分野」の取扱いはどうなるの?

今回の措置により、2026年4月13日以降に受理された特定技能1号「外食業分野」の在留資格認定証明書交付申請は、不交付となります。また在留資格変更許可申請についても、同日以降に受理された申請は、原則として不許可となる取扱いです。
そのため、海外から新たに外食業分野の特定技能外国人を呼び寄せる場合や、留学生などが新たに外食業分野の特定技能1号へ変更する場合は、当面の間は難しくなります。

ただし、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している方の転職に伴う申請や、一定の要件に該当する方については、通常どおり審査される場合があります。
また外食業分野の特定技能1号として在留している方の在留期間更新許可申請については、通常どおり審査される取扱いです。

今回の変更は、外食業分野で外国人材の採用を検討している企業様にとって、採用計画に大きく影響する可能性があります。
今後、外食業分野で外国人材の受入れを予定している場合は、予定している申請が今回の措置の対象となるか、また既存の外国人材の在留期限や更新手続きに影響がないかを、早めに確認しておくことが大切です。

参考:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
参考:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」


茨城県が「不法就労通報報奨金制度」を開始へ

茨城県で不法就労を防止するため、「不法就労通報報奨金制度」を2026年5月11日から開始すると公表しました。
茨城県は人口減少による人手不足が深刻化する中、外国人材の受入れが盛んである一方、不法就労への対策も課題となっています。

今回の「不法就労通報報奨金制度」は、外国人個人を対象とするものではなく、不法就労者を受け入れている事業者やブローカーに関する具体的で根拠のある情報提供を受け付けるものです。
提供された情報は、茨城県による確認を経たうえで、警察と連携して調査される取扱いとされています。検挙につながった場合には、通報者に1万円の報奨金が支払われます。

今回の制度開始は、政府が掲げる「秩序ある共生社会」が背景にある対応だと考えられます。
外国人材の受入れは、今後も多くの企業にとって重要な選択肢の1つになります。だからこそ、企業側には、外国人雇用に関する正しい在留資格や就労可能な業務内容の知識が一層求められます。

参考:茨城県「不法就労通報報奨金制度の実施について」


社内で毎月実施している取組「労務勉強会」を紹介します! ~ろーど事務所日記~

社労士オフィスろーどの植松です。
今回の事務所日記では、私たちが毎月実施している「労務勉強会」についてご紹介させていただきます。

労務勉強会を実施する目的

弊社の労務サポートチームでは月に1回、勉強会を開催しています。

日々の業務において不明なまま進めてしまっている点や、困っている点などを各月のテーマとして設定し、そのテーマに対して全員で知識や学びを持ち寄り、共有をすることで、社員全員でお客様をサポートするための知識・理解を深めることを目的としています。

また、立場や担当が異なるメンバー同士で意見を交わしたり、不明な点を素直に共有して勉強することを繰り返すことで、正社員やパートなどの働き方を問わず、誰でも成長しながら安心して働ける職場づくりに繋げたいとの思いもあります。

労務勉強会の詳しい内容については、以下ブログをぜひご覧ください。
👉社内で毎月実施している取組「労務勉強会」を紹介します! ~ろーど事務所日記~ | 社労士オフィスろーど

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