「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」令和8年度の変更点 ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

投稿日:2026.05.31

社労士オフィスろーどの千葉です。

今回は「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」概要と、令和8年度の変更点を解説させていただきます。

「キャリアアップ助成金」とは?

キャリアアップ助成金の概要

「キャリアアップ助成金」は、パート・アルバイトなどの有規雇用労働者の処遇改善や、正社員化等の取り組みを行った事業主に対して助成される制度です。

その中でも「正社員化コース」は、有期雇用労働者を正社員へ転換し、支給要件を満たした事業主に対して支給される、キャリアアップ助成金の中でも代表的なコースです。
人材の確保・定着が各事業所の大きな課題となっている中、従業員の定着率向上やモチベーションアップを図ることができる制度として、多くの事業所で活用されています。

「正社員化コース」の主な支給要件

正社員化コースを申請するためには、主に以下のような要件をクリアする必要があります。

  • 就業規則等に「正社員転換制度」を規定していること
  • 対象となる労働者を正社員へ転換する前に「有期雇用労働者として6か月以上」継続して雇用していること
  • 対象となる労働者を正社員へ転換した後に「正社員として6か月以上」継続して雇用していること
  • 正社員転換時に賃金が「3%以上」増額していること
  • 「賞与」又は「退職金」等で有期規雇用労働者との待遇の差を就業規則等に規定していること

また、労働者の正社員転換前に、管轄の労働局への「キャリアアップ計画書」の提出が必要となります。
正社員への転換時期を迎えたら転換をするというだけでなく、雇入時や転換前の事前準備が非常に重要となります。

キャリアアップ助成金 令和8年度の変更点

令和8年度はほとんど改正はありませんでしたが、新たな「加算要件」が1つ追加されました。

令和7年度からある2つの「加算要件」

令和7年度時点では、以下の加算要件が用意されています。

令和8年度の新たな「加算要件」

令和8年度のキャリアアップ助成金において、「正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合」に加算されるという要件が新設されました。

1事業所あたり1回限り加算され、加算額は中小企業「20万円」/大企業「15万円」となります。
なお、ウェブサイト又はしょくばらぼで公表すべき内容は、以下3つとなります。

①有期雇用労働者を雇用するための制度の概要

②直近の3事業年度に、有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した数

③直近の3事業年度に、有期雇用労働者の雇入日から、正規雇用労働者に転換するまでに要した平均期間及び最短の期間

以上の情報を「助成金の支給申請日まで」に公表しておく必要があります。
しょくばらぼへの掲載方法等の詳細につきましては、以下を参照ください。
👉001683860.pdf

おわりに

今回はキャリアアップ助成金(正社員化コース」)の令和8年度の変更についてご説明いたしました。

キャリアアップ助成金は、毎年4月頃に制度の改正があり、支給要件や加算対象などの変更がある場合がございます。
助成金制度の変更については、弊社でも引き続き調査と情報発信をさせていただきます。

本年度は活用しやすい加算要件が新設されたため、キャリアアップ助成金のニーズがより高まるのではないかと予想しています。

キャリアアップ助成金正社員化コースに関するその他の詳細は、労働局やお近くのハローワーク、又は、弊社のような社会保険労務士事務所に相談することをおすすめいたします。
弊社にもお気軽にお問合せください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

千葉 佳汰

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